2015年12月14日月曜日

討ち入り判決から学べ。   プロダクトバイプロセスクレームへの立法的解決を急ぐべし

≪本日は、12月14日。 江戸時代中期の元禄年間に赤穂浪士が吉良邸討ち入りを果たした日≫

さて、特許の世界においても、12月14日になされた判決で重要なものがあります。
ひところ、討ち入り判決と呼ばれていました。

フェノチアジン誘導体事件(最高裁判決昭和47年12月14日)
特許請求の範囲は特許権の効力を明確にするものであると説示した事例です。

「Aは分枝を有するアルキレン基」を「Aは分枝を有することあるアルキレン基」と訂正しようとした特許権者が、特許庁の審判で認められなかったため、審決取消訴訟に持ち込み、それでも勝てずに、最高裁まで行った案件です。
「吉良様、少々それはご無理でしょう」というわけで、討ち死にしたわけです。

この討ち入り判決に端を発して、
トリグリセリド測定法事件・αリパーゼ事件(最高裁判決平成3年3月8日)
電気コネクタ事件(東京高裁判決平成7年2月14日)
と続きます。

特許請求の範囲と特許権の効力に関連して、この間、さまざまな議論がなされ、平成14年の特許法の改正で特許法70条2項の新設により立法的解決を見ます。

特許法第2項
前項の場合においては、願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮して、特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するものとする。

討ち入り判決から数えると、特許法70条2項の新設まで、30年もかかりました。
少々、時間のかかりすぎだと思います。



≪今、プロダクトバイプロセスクレーム≫

プロダクトバイプロセスクレーム(製造方法の記載をすることにより特定された物の発明の請求項)の解釈について、最近最高裁判決が出たことをどのように受け止めるかについて、特許庁はおおわらわのようです。

かねてより、製法限定説、物同一説の対立があったところ、裁判所としては、すっきりさせて大満足だと思われます。

しかし、権利者の立場からすれば、困惑ぎみ。
 外国の特許庁が認めているものを日本の特許庁は認めないのか、というように受け止められると、
 我国特許出願の件数の減少や、我国産業の衰退まで心配されるような由々しき事態になりかねません。

 立法的解決を考えるなら、
 製法特許の侵害訴訟における、原告側の立証責任を軽減する立法措置を急ぐ、
 ということを真剣に考えてはいかがでしょうか?

 特許庁は、審査や、審判のことだけを考えていてはいけません。
 侵害訴訟において、役に立つ立法を急ぐべきです。

 かつての討ち入り判決の立法的解決には30年かかったけれど、
 今回のプロダクトバイプロセスクレームに対する立法措置は、
 3年でやって欲しいものです。